不要

◎古物商許可が不要なケースは?

ネットオークションやフリーマーケットに出店する場合でも、古物商許可が不要になる可能性があります。
自宅用に使用する目的で購入して不要になったものなどを販売するだけであればいりません。
上記は「古物営業」には該当しません。
逆に、仕入れなどを行い営利目的で出店するのであれば、古物商許可が必要になります。

◎古物商許可が受けられないケースは?
大体の方は許可されますが、稀に許可されない人もいます。
通常の生活を送っている者であれば、ほとんど問題はありませんが、申請者等が、以下の欠格事由に該当する場合は許可を受けることができません。

・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
・古物営業法又は刑法第247条、第254条、第256条第2項により罰金刑に処せられてから5年を経過しない者。
・禁錮刑以上の刑に処され、執行を終えてから5年を経過しない者。
・住所不定の者。
・古物営業の許可取り消しから5年を経過しない者。
・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。
・営業所ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者。

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ウィキペディアの執筆者. “古物商”. ウィキペディア日本語版. 2011-01-21.(参照 2011-05-02).
古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物(いわゆる中古品)を売買する業者・個人のことである。